2015-04-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第10号
例えば、この明細のところに、一として、裁判員等の日当・旅費とか、あるいは二番として名簿記載通知発送等業務委託経費、郵便料金というのがあります。
例えば、この明細のところに、一として、裁判員等の日当・旅費とか、あるいは二番として名簿記載通知発送等業務委託経費、郵便料金というのがあります。
平成二十一年七月二十一日に請求されました会計検査院等の日当、旅費支出証拠書類は存在いたします。原本は平成二十一年九月末日までに東京地裁から会計検査院に送付されております。現在は会計検査院の方にございます。 それから、控えが東京地裁にございます。また、この証拠書類につきましては、会計検査院から送付された写しが最高裁判所にございます。 以上です。
そして、二十三年度予算には、日当、旅費、二十二億二百万円を含め、四十二億四千六百万円が計上されております。 私は、今、国の資源はすべて原子力災害と被災地の復興に回すべきだ、そのように考えており、裁判員裁判はしばらく停止をすべきだというふうに考えております。被災地のみならず、全国一律に裁判員裁判というものは執行を停止するべきだ。
それから、取り急ぎ、制度開始から二十三年の二月末までで、裁判員等の日当、旅費として支給した金額の合計は九億四千百万円でございます。
これらの医療チームが行った医療にかかる経費につきましては、薬剤そして治療材料等の実費、そして救助のための輸送費や日当、旅費等の実費などを災害救助法の補助対象としているところでございます。このことについてしっかりと周知をしていくことが重要だというふうに考えていますし、被災地の医療が適切に確保されるように今後とも支援を行ってまいりたいと思っております。
日当、旅費、宿泊につきましても、日当が八千円程度であれば余りにも少な過ぎます。自営業の方などの場合、ましてや八千円の日当でなかなか行けるものではないと思います。 具体的に、例えばドイツなどでは、自営業の方が裁判員になってかわりの人を頼んだとき、その自分のかわりをしてもらう人の賃金も公で支給されるというような工夫もなされております。別にできない話じゃなくて、するかどうかの問題であります。
具体的に、裁判員制度の、金額はまだこれからでしょうが、日当、旅費、宿泊費などが出ると思います。旅費につきましては、通常実費であります。移送サービスを、例えば民間のボランティア団体を利用するとか公を利用するとかしまして、利用したときの領収書が出ると思います。そうすると、実費精算ですから、手元にお金が残る話ではありません。
当然、それだけではありませんで、職員の給料とかさまざまあろうかと思いますが、報酬、日当、旅費、こういったものが支給されているというふうに伺っておりますが、それは事実ですか。
大した額じゃありませんが、そのぐらいの額の中から報酬とか日当、旅費を払っていると、ほとんど何も残ってこないという話になる。どうせ少ない額であるならば、いっそ払わないようにして、この二百十名という会員数、これは各国に比べたら余りにも少ないじゃありませんか。その会員数を広げて、そのかわり、もっと誇りを持って仕事ができる学術会議にしたらどうか。
そうすると、外務省の大臣の旅費や個々の方々の日当、旅費はどうなっておるのか、これをお答えにならない。松尾室長が払っておったのか、個々なのか。そこらを含めて、二つお答えいただきます。
中央官庁が地方の実情に耳を傾け、その声を聞いて行政に反映させていくことはもとより大切なことでありますが、国民から疑惑や批判を受けるような官官接待については即刻改めるべきであり、また一方、国家公務員の日当、旅費を実情に合ったものに改定する必要があると思われます。
ただ、給与体系が違うから、いろいろな制度からいって、理屈はそのとおりかもしれないけれども、第一線で瓦れきの除去とかもろもろの、本当に恵まれない中で一生懸命やっている隊員、テントで寝ている、トラックで寝ている、そういう人たちのことを考えたら、隣の方は何か日当、旅費はもろうておる、こっちの方はトラックで来た、それからテントで寝ておる、そして一週間に一回、大変だなといって手袋をくれたりタオルをくれる。
公証人の報酬すなわち公証人法七条に言う「手数料・郵便料・日当・旅費」について、法務大臣は実際の金額を把握する仕組みになっておりましょうか。
その日額旅費というのは普通の日当旅費よりも低くなっているわけですね。例えば六等級以下の職員の例で申し上げますと、普通旅費の場合は、日当が千四百円、宿泊が五千九百円、合わせて一日七千三百円であります。ところが、日額旅費の場合には、日当、宿泊の内訳はわかりませんが、三十日未満の出張ですと五千六百二十円であります。七千三百円に対して日額旅費は五千六百二十円。これはどっちも高くはないですね。
と申しますのは、内外半々の場合のような職種の場合に、外勤される人には当然のことながら日当旅費が出ます。そういたしますと、内勤で非常に忙しい毎日をしている人が一方にいるわけでありまして、その人には何にもつかないというそういう意味でのアンバランスがございます。
本来それが仕事であるから、その仕事をやっていく上においては私は日当旅費などというのを払うのはちょっとどうかと思うのです。そういったティピカルな問題から始まりまして、先生いま御指摘のようないろいろな職種の問題もありますし、そういった技術的な問題をさらに詰めていかなければならない。
一面、社会党御提案のように、現在は検察官の控訴をした二審において検察官の主張が通らないという場合のいわゆる訴訟費用の補償につきましては、訴訟費用を補償するということになっておりますが、これを二審のみならず一審から、無罪の場合一般について、現実に被告人が出費いたしますところの、法廷に出頭いたしますところの旅費とかあるいは宿泊料とか、あるいは弁護人に対する報酬とか弁護人のための日当旅費というようなものについては
○正森委員 いま現行法ということをおっしゃいましたが、現行法では日当、旅費、宿泊費ということだけの支給になっておる、だから無理だと言われましたが、いまもるる質問したように、日当のほかに千円は支給しておるわけですから、それはいかなる意味でも日当とはいえないわけだから、日当は一日千三百円以内、こういうことになれば、日当以外に御苦労賃ということで千円出しておるわけです。
確かにいままでの制度の中で、単に日当、旅費などを支給する、それがわずかな金額である。そういった金額でこのような大きな、大事な仕事を委嘱しておられる。これに対しまする費用というものが非常に少ないという感じを受けますので、これは上げられるべきものだということは異論がないと思うのです。問題は、従来の制度では調停に対しまする手当の支給というものができないであるか。
○安里委員 この法律の立法しました本来の趣旨からいって、いま御説明にありましたとおり本来調停委員というものが無償の奉仕ということがたてまえ、一般民間人が争いごとに対しまして関与して無償の奉仕をするというこういうような精神から生まれた、それも手当として支給しなかった一つの原因じゃないかと思いますし、また無償奉仕であるというような立場からするというと、わずかな日当、旅費の実費支弁というふうな考えが法律が
○森説明員 率直なところ、従来庶務が法務省のほうにまかされておりました関係で、御指摘のような点につきましては検討をいたしておりませんので、検察官の審査会の実情等も、御承知のとおり委員手当と日当旅費を、各種の審議会を横並びにいたしましてアンバランスの生じないようにということで、総理府のほうに予算が計上され、それ以外の庁費は実情に明るい法務省のほうに計上されておりましたので、そういう点についての検討は最近
そして発掘調査を委託する場合には、公団が負担する委託費の範囲につきましては、「発掘作業費(調査員・補助員・人夫日当・旅費・機械・器具借損料、立入補償費)報告書作成費および雑費とする。」、こういうように規定しておるわけでございます。
あとは関係者としては期日に出頭するための日当旅費などというものが問題になろうかと思いますが、これは制度の上では一応各当事者負担ということになっております。
それでございますから、いまの出頭の日当、旅費などというものは、これはおそらく、調停、仲裁に関する現行の政令では当事者の負担でございますし、裁定についても同じようなことになろうかと思います。大体そういうことでございます。
したがって、そういった各訴訟手続法の定めが他の法令に定めがあるものということになるわけでございまして、これは刑事につきましても、刑事訴訟法の百六十四条あるいは百七十一条に、そもそも証人が日当、旅費等の請求権を持つという規定があるわけでございまして、他の法令とはそういったものをさすわけでございます。
なお、この両訴訟におきましては、原告側に訴訟救助が許与されておりますので、出頭日当、旅費等は国が立てかえて支払うということになろうと存じます。
○小林国務大臣 よくお調べになって、責任ある発言をしていただきたい、こういうふうに思いますが、私は、昭和四十一年かに三島にそういう教育機関ができる、こういうことを聞いて、子女の教育のために私が役に立つならばお引き受けをいたしましょう、その際私は創立者の小野正美氏に対して、私は財政問題は一切関係いたしません、また学校からは報酬、日当、旅費等は一切いただきません、そういうことを小野正美氏が承諾をするならば